10月1日から「カスタマーハラスメント対策」が義務化されます。
2026年10月1日より、改正労働施策総合推進法の施行に伴い、すべての事業主に「カスタマーハラスメント(カスハラ)対策」が義務化されます。
◆「カスタマーハラスメント」とは?
カスタマーハラスメントは次の3要素をすべて満たすものと定義されています。
1.顧客・取引先・施設利用者などの言動であること
2.社会通念上許容される範囲を超えていること
3.その言動により労働者の就業環境が害されること
(典型的なカスハラの例)
・契約内容を著しく逸脱した要求
・暴行、中傷、脅迫、侮辱、土下座の強要
・威圧的な言動、執拗に繰り返す電子メール送信
・長時間の居座り、拘束
※電話やSNS等によるものも含まれます。
◆事業主に義務付けられる対策
厚生労働省の指針では、企業が必ず講じるべき措置が10項目に整理されています。特に重要な柱となる項目としては以下になります。
① 方針の明確化と周知・啓発
② 相談体制の整備
③ 事後の迅速かつ適切な対応
④ カスタマーハラスメントの抑止措置
⑤ プライバシー保護・不利益取扱いの禁止
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