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2026.09.18

10月1日から「カスタマーハラスメント対策」が義務化されます。

2026年10月1日より、改正労働施策総合推進法の施行に伴い、すべての事業主に「カスタマーハラスメント(カスハラ)対策」が義務化されます。

◆「カスタマーハラスメント」とは?

カスタマーハラスメントは次の3要素をすべて満たすものと定義されています。

1.顧客・取引先・施設利用者などの言動であること

2.社会通念上許容される範囲を超えていること

3.その言動により労働者の就業環境が害されること

(典型的なカスハラの例)

・契約内容を著しく逸脱した要求

・暴行、中傷、脅迫、侮辱、土下座の強要

・威圧的な言動、執拗に繰り返す電子メール送信

・長時間の居座り、拘束

※電話やSNS等によるものも含まれます。

◆事業主に義務付けられる対策

厚生労働省の指針では、企業が必ず講じるべき措置が10項目に整理されています。特に重要な柱となる項目としては以下になります。

① 方針の明確化と周知・啓発

② 相談体制の整備

③ 事後の迅速かつ適切な対応

④ カスタマーハラスメントの抑止措置

⑤ プライバシー保護・不利益取扱いの禁止

>>>カスハラ対応に関わり、詳しい内容や具体的な対応方法については、当事務所にお気軽にご相談ください。

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